守りたいのは、大切な笑顔。 守りたいのは、大切な笑顔。

Safety

「もしも」の時は突然。
だからこそ、自転車に乗る際には
子どもの頭と笑顔を守れるヘルメットを。

子ども用ヘルメット、
なぜ必要なの?

自転車事故は約3分に1件発生中!

自転車の事故における、幼児用座席付自転車
使用時の子ども(14歳以下)の事故
月別救急搬送人数(n=2,60)

自転車の事故における、幼児用座席付自転車使用時の子ども(14歳以下)の事故 月別救急搬送人数(n=2,60) 自転車の事故における、幼児用座席付自転車使用時の子ども(14歳以下)の事故 月別救急搬送人数(n=2,60)
自転車事故による救急搬送人数2,607人 そのうち、幼児用座席付自転車使用時1,349人 1,349人のうち、事故の種類が「落ちる」・「ころぶ」という事故は1,224人 自転車事故による救急搬送人数2,607人 そのうち、幼児用座席付自転車使用時1,349人 1,349人のうち、事故の種類が「落ちる」・「ころぶ」という事故は1,224人

幼児用座席付自転車使用時の事故
年齢別、救急搬送人数(n=1,349)

幼児用座席付自転車使用時の事故 年齢別、救急搬送人数(n=1,349) 幼児用座席付自転車使用時の事故 年齢別、救急搬送人数(n=1,349)

死亡事故の半分以上が
頭のケガが原因

  • 自転車事故での死亡原因は64%が「頭部のケガ」によるものです。
    転倒や車との衝突で車体や路面に頭を打ち、頭がい骨骨折などを起こすケースが多く、死に至ってます。

    死亡事故の半分以上が頭のケガが原因 死亡事故の半分以上が頭のケガが原因
  • 自転車事故での死亡原因は64%が「頭部のケガ」によるものです。
    転倒や車との衝突で車体や路面に頭を打ち、頭がい骨骨折などを起こすケースが多く、死に至ってます。

    損傷主部位の割合
    (H21〜23年の死亡事故1981名)
    出展:「交通事故総合分析レポートNo.97」/
    (公財)交通事故総合分析センター

ヘルメットで
死亡リスクは1/4に減ります!

自転車で万が一事故にあった場合でも、正しくヘルメットをかぶっていれば、死亡確率は1/4に減るというデータ*があります。同乗器自転車が横に倒れただけでも、乗せていた子どもにヘルメットを着用させていなければ、頭蓋骨を骨折する可能性が高いのです。

ヘルメットで死亡リスクは1/4に減ります! ヘルメットで死亡リスクは1/4に減ります!

*交通事故分析レポートNo.97「頭部主損傷のヘルメット着用状況別死傷者数と推定死者数(H19 ~ 23)より

正しいかぶり方

子どもの頭を守るために!
3つのポイント

ヘルメットはきちんとフィットしていないと「もしも」の時に、大切な子どもの頭を守れないことも。正しい着用方法を3つのポイントで確認してください。自分でかぶることができる子どもの場合も、大人が必ずチェックしましょう。

  • Point 1

    ヘルメットは水平に

    まゆ毛の上から指1本分程度を目安に、
    深めにかぶせます。
    ヘルメットが水平になるように調整します。

  • Point 2

    耳の下で“Vの字”

    耳をはさんであごひもが
    “Vの字”になるように、
    耳下部分のあごひも
    アジャスターで調節してください。

  • Point 3

    口を大きく開けて調節

    「あ~」と口を開けた時、つっぱるくらいの
    長さにあごひもの長さを調節。
    (人差し指と中指をあごとバックルの間に入れると、皮ふを挟まずに留められます。)

SG基準について

SGマークは
“安全な製品”の目印です。

SGマーク

SGマークは「製品安全協会」が定めた、衝撃吸収性、あごひも強度、ロールオフ(脱げにくさ)テストなど複数の厳しい試験に合格した証しです。万が一、製品の不具合によって人身損害が認められた場合の救済(賠償)制度があります。自転車に乗る時、乗せる時は、SG など自転車用の基準をクリアしたヘルメットを選びましょう。

  • SG認証試験
  • SG認証試験

オージーケーカブトのヘルメット「チャイルドメット」シリーズおよび「スクールメット」シリーズは、
すべてSG認証試験をクリアしています。

自転車ヘルメット
着用の法律

ご存知ですか?
自転車ヘルメット着用の法律

平成20年より道交法で「幼児および児童(13歳未満)にヘルメット着用の努力義務」が施行されています。
子どもだけでなく、大人もヘルメットをかぶってしっかり頭を守りましょう。

  • (児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

    ■道路交通法 第六十三条の十一

    1. 自転車の運転者は、 乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

    2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

    3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようつとめなければならない。

    ※道路交通法の改正(2023年4月1日施行)

    電子政府の総合窓口
  • ■自転車安全利用五則

    1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、 歩行者を優先

    2. 交差点では信号と一時停止を守って、
    安全確認

    3. 夜間はライトを点灯

    4. 飲酒運転は禁止

    5. ヘルメットを着用

    警察庁HPより